固定資産税の納税通知書に添付されている「課税明細書」には、所有している不動産の所在・地番や価格などの内訳が記載されています。
物件ごとに一覧になっているため、あなたが所有している不動産はそこに記載されているものが全てだと思うかもしれません。
しかし、全ての不動産が課税明細書に記載されているわけではないのです。
この記事では、固定資産の課税明細書に一部の不動産が記載されていない理由をご説明します。
固定資産の課税明細書とは?
課税明細書とは、固定資産税の課税対象となった資産(土地・家屋)について、物件ごとに明細を記載した書類のことです。
固定資産税は、「固定資産」とされる土地や家屋、償却資産などに対してかかる税金です。
不動産を所有している場合、毎年概ね4~6月頃に、各市町村(東京23区の場合は都)から税額や納付時期などを納税者に知らせる固定資産税の納税通知書が送付されてきます。
↓不動産を所有しているのに固定資産税の納税通知書が届かない人は、この記事をチェック↓
その固定資産税の納税通知書に添付されてくるのが「課税明細書」です。
(所有する不動産の数が多い場合には、納税通知書とは別に課税明細書のみ送付されることもあります。)
課税明細書には、当該年度に課税の対象となる固定資産(土地・家屋)の所在・地番や評価額などの状況が記載されています。
※課税明細書の記載内容は、基本的な項目(所在・地番・価格など)については全国共通ですが、その他は市町村ごとに多少異なります。
一度、お手元の課税明細書の内容をじっくり確認してみることをおすすめします。
固定資産の課税明細書に全ての不動産が記載されていない理由
課税明細書を見てみると、所有している土地・家屋が一覧になって記載されています。
そのため、「課税明細書には、所有する不動産全てについて記載されている」と思っておられる方もいるかもしれませんが、実はそうではありません。
一部の不動産は、課税明細書に記載されていない場合があるのです。
その理由は以下の3つが考えられます。
- 非課税の場合
- 土地・家屋それぞれの課税標準額が免税点未満である場合
- その年の1月2日以降に固定資産を取得した場合
一つずつ、見ていきましょう。
非課税の場合
減額適用中で課税されていない不動産や、私道もしくは公衆用道路などで固定資産税が非課税の不動産は記載されないことがほとんどです。
ただし、非課税の不動産も記載してくれている親切・丁寧な市町村もごく一部ですがあります。
固定資産の課税標準額が免税点未満である場合
固定資産税は一定水準以上の固定資産を所有している場合に課税されます。
同一市町村内に同一名義人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が、免税点(土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円)に満たない場合、固定資産税は課税されません。
したがって、土地・家屋それぞれの課税標準額の合計が免税点未満の場合、課税明細が記載されない場合があります。
その年の1月2日以降に固定資産を取得した場合
固定資産税は、その年の1月1日時点で固定資産を所有している人に課税されます。
1月2日以降に固定資産を取得した場合、その年度の固定資産税は課税されない(前所有者に課税される)ため、課税明細書に記載されません。
翌年の課税明細書には記載されるはずですので、もうしばらくお待ちください。
まとめ
課税明細書には一部の不動産が記載されていない場合があることをご理解いただけたでしょうか?
つまり、課税明細書だけでは所有している全ての不動産を把握できないのです。
「じゃあ、どうやったら自分が不動産を所有しているか分かるの?」という方のために、個人名義の不動産を把握する方法について近日中に解説予定です。
コメント