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固定資産税の納税通知書が届かない人も、不動産を所有している可能性がある!?

財産に関すること
財産に関すること

固定資産税を支払っていない、固定資産税の納税通知書が送付されてこないので、不動産を所有していないと思っていませんか?

固定資産税の納税義務者には、毎年固定資産税の納税通知書が送付されてきます。

したがって、固定資産税の納税通知書が届かない=不動産を所有していない、と思われているかもしれませんが、そうとは限りません。

固定資産税の納税通知書が届かない人でも、不動産を所有している可能性があるんです!

この記事では、不動産を所有しているにもかかわらず、固定資産税の納税通知書が届かない理由をご説明します。

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固定資産税の納税通知書とは?

納税通知書とは、税額や納付時期などを納税者に知らせる文書のことです。

固定資産税は、「固定資産」とされる土地や家屋、償却資産などに対してかかる税金です。

したがって、不動産を所有している場合、通常固定資産税の納税通知書が送付されてきます。

固定資産税の納税通知書は、各市町村(東京23区の場合は都)から、毎年概ね4~6月頃に送付されます。

納税通知書には、当該年度に課税の対象となる固定資産(土地・家屋)の内訳が記載されている課税明細書が添付されています。

固定資産税の納税通知書が届かない理由

不動産を所有しているにもかかわらず、固定資産税の納税通知書が送付されてこないことがあります。

その理由は以下の4つが考えられます。

「固定資産税の納税通知書」が届かない理由
  • 固定資産の課税標準額の合計が免税点未満である場合
  • その年の1月2日以降に固定資産を取得した場合
  • 共有名義で不動産を所有している場合
  • 転居等により送付先が変更されている場合

固定資産の課税標準額の合計が免税点未満である場合

固定資産税は一定水準以上の固定資産を所有している場合に課税されます。

同一市町村に同一名義人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が、免税点(土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円)に満たない場合、固定資産税は課税されません。

そのため、土地・家屋・償却資産が全て免税点未満の場合は納税通知書は送付されません。

その年の1月2日以降に固定資産を取得した場合

固定資産税は、その年の1月1日時点に固定資産を所有している人に課税されます。

1月2日以降に固定資産を取得した人には、その年度の固定資産税は課税されないため、納税通知書は送付されません。

共有名義で不動産を所有している場合

不動産を何人かで共有して所有している場合、固定資産税の納税通知書は代表者にのみ送付されます(ごく一部ですが、代表者以外の全員に送付している市町村もあります)。

したがって、あなたが共有代表者でない場合、納税通知書は送付されません。

転居等により、送付先が変更されている場合

通常、納税通知書は納税義務者の住民登録地(住民票に記載の住所)に送付されます。

不動産を所有している市町村(仮にA市とします)内からの住民票の異動を伴う転居(A市内の転居、A市からA市外への転居)の場合には、A市で転出先が把握できますので問題ありません。

ただし、A市外からA市外への転居や、何らかの理由で住民票を異動せずに転居した場合は、A市で転出先を把握できません。

古い住所へ納税通知書が送付され、宛先不明で返戻されている可能性がありますので、このような転居をした場合は届け出が必要になります。

まとめ

不動産を所有していても、固定資産税の納税通知書が送られてこない場合があることを理解していただけたでしょうか?

つまり、納税通知書が届かない人でも、不動産を所有している可能性があるんです!

「じゃあ、どうやったら自分が不動産を所有しているか分かるの?」という方のために、個人名義の不動産を把握する方法について近日中に解説予定です。

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